| 提出先 |
公共職業安定所 |
| 条件 |
次の4つとも満たしていないともらえません
1.60歳になったのち一度退職し、
失業給付を受けたことがある人が再就職した
2.失業給付の支給残日数が100日以上ある
3.60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者であって、
支給対象月の賃金額が60歳時の賃金月額の
75%未満の状態で雇用されている
4.雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある |
| 支給月額 |
支給対象月の賃金額を
60歳時の賃金を100として
比べた場合の% |
支給月額 |
| 61%未満 |
支給対象月の賃金額×0.15 |
| 61%以上75%未満 |
直前の離職時の賃金月額
かける約50%から
一定の割合で逓減する率 |
| 75%以上 |
支給なし |
| 支給期間 |
基本手当の支給残日数 |
支給期間 |
| 200日以上 |
2年間 |
| 100日以上200日未満 |
1年間 |
| 100日未満 |
支給なし |
被保険者が65歳に達した場合は65歳に達した月まで
支給されます。 |