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トップページ>60歳以上の方が再就職した時の給付金

60歳以上の方が再就職したときの給付金
60歳以上65歳未何の人が、60歳時点の賃金の75%未満の状態で再就職していると、

雇用保険から受けられる給付金があります。本来は従業員自身が行うものではありますが、

労使協定などで会社が申請するように決めておくとよいでしょう。

資料請求→ お問い合わせメール→


高年齢雇用継続基本給付金
提出先 公共職業安定所
条 件 次の3つとも満たしていないともらえません。

1.60歳になった後も続けて勤めているか、一度退職したが

  失業給付を受けずに1年以内に再就職した

2.60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者であって、

  支給対象月の賃金額が60歳児の賃金月額の75%

  未満の状態で雇用されている

3.雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある
支給期間 被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月迄

給付があります
支給月額 支給対象月の賃金額が
60歳時の賃金月額と比べて
支給額
61%未満 支給対象月の賃金額×0.15
61%以上75%未満 60歳到着時の賃金月額×
約50%から
一定の割合で逓減する率
75%以上 支給なし


資料請求→ お問い合わせメール→


高年齢者再就職給付金
提出先 公共職業安定所
条件 次の4つとも満たしていないともらえません

1.60歳になったのち一度退職し、

 失業給付を受けたことがある人が再就職した

2.失業給付の支給残日数が100日以上ある

3.60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者であって、

  支給対象月の賃金額が60歳時の賃金月額の

  75%未満の状態で雇用されている

4.雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある
支給月額 支給対象月の賃金額を
60歳時の賃金を100として
比べた場合の%
支給月額
61%未満 支給対象月の賃金額×0.15
61%以上75%未満 直前の離職時の賃金月額
かける約50%から
一定の割合で逓減する率
75%以上 支給なし
支給期間 基本手当の支給残日数 支給期間
200日以上 2年間
100日以上200日未満 1年間
100日未満 支給なし
被保険者が65歳に達した場合は65歳に達した月まで

支給されます。

資料請求→ お問い合わせメール→


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