トップページ> 手続きが必要な時> 社会保険・労働保険の年間定例事務

算定基礎届の作成
算定基礎届とは、社会保険料を算定するのに必要な標準報酬月額を
計算して届出を行う為に作成するものです。
標準月額決定の時期には次の3種類があります。
| 1 |
資格取得時 |
新規加入者の標準報酬月額は、被保険者の資格を
取得した時に決定されます。
|
| 2 |
定時決定
(毎年7月1日)
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年1回、7月1日時点で在籍している健康保険・厚生年金
保険のすべての被保険者について、毎年4・5・6月の3ヶ月間
の給与を基礎に標準報酬月額の見直しを行うものです。 |
| 3 |
随時改定 |
昇給などで、毎月決まってもらう給与の額が大幅に変わり、
従前の標準報酬月額と比較して2等級以上の差になった
時に行います。
「被保険者報酬月額算定基礎届(随時改定届)」を速やかに
提出します。 |

労働保険料は、年1回5月20日までに申告納付します。
労働保険料=労働者に支払う賃金総額×(労災保険率+雇用保険率)

| 労災保険領 |
全額事業主負担 |
| 雇用保険領 |
事業主と労働者双方で負担 |
労働者に支払う賃金総額
賃金総額のうち1,000円未満を切り捨てた数値を用います。
労災保険率
事業の種類により賃金総額の5/1000から129/1000までに分かれています。
雇用保険率(平成19年4月1日時点)
| 事業の種類 |
雇用保険率 |
| 雇用保険料合計 |
事業主負担分 |
被保険者負担分 |
| 一般の事業 |
15/1000 |
9/1000 |
6/1000 |
農林水産・
清酒製造の事業 |
17/1000 |
10/1000 |
7/1000 |
| 建設の事業 |
18/1000 |
11/1000 |
7/1000 |
労働保険料の納付は、年3回に分けて納入することもできます。

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