社会保険事務代行大阪の社会保険労務士による社会保険事務手続き代行
 
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社会保険の年間定例事務   

算定基礎届の作成

 算定基礎届とは、社会保険料を算定するのに必要な標準報酬月額を

計算して届出を行う為に作成するものです。

標準月額決定の時期には次の3種類があります。

1 資格取得時  新規加入者の標準報酬月額は、被保険者の資格を

取得した時に決定されます。
2 定時決定

(毎年7月1日)

 年1回、7月1日時点で在籍している健康保険・厚生年金

保険のすべての被保険者について、毎年4・5・6月の3ヶ月間

の給与を基礎に標準報酬月額の見直しを行うものです。
3 随時改定
 昇給などで、毎月決まってもらう給与の額が大幅に変わり、

従前の標準報酬月額と比較して2等級以上の差になった

時に行います。

 「被保険者報酬月額算定基礎届(随時改定届)」を速やかに

提出します。


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 労働保険の年間定例事務

   労働保険料は、年1回5月20日までに申告納付します。

  労働保険料=労働者に支払う賃金総額×(労災保険率+雇用保険率)
  

労災保険領 全額事業主負担
雇用保険領 事業主と労働者双方で負担



  労働者に支払う賃金総額 

   賃金総額のうち1,000円未満を切り捨てた数値を用います。


  労災保険率

  
事業の種類により賃金総額の5/1000から129/1000までに分かれています。

雇用保険率(平成19年4月1日時点)
事業の種類 雇用保険率
雇用保険料合計 事業主負担分 被保険者負担分
一般の事業 15/1000 9/1000 6/1000
農林水産・
清酒製造の事業
17/1000 10/1000 7/1000
建設の事業 18/1000 11/1000 7/1000

労働保険料の納付は、年3回に分けて納入することもできます。

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   分かりずらい点やご質問等ございましたら、ご遠慮なくメール、FAXから

  お問い合わせ下さい。秘密は守ります。どうぞ、安心して御相談下さい。
   
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