大阪の社会保険労務士による給与計算業務代行
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スタッフ(~10’6)
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賃金とは?

労働基準法が定める賃金とは?



1.使用者が支払うものであること
チップは原則として賃金ではない
2.労働者に対して支払うものである 死亡退職金は賃金ではない
3.労働の代償 恩恵的・任意的な給付
(結婚祝い金・傷病見舞金など)
福利厚生施設
(住宅の貸与・食事の供与・現物給付)
企業設備(制服等の貸与・旅費など)

これらは原則として賃金ではないが、就業規則等に

あらかじめ支給要件が明確であれば賃金となる。

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東大阪で生まれ、東大阪で育ち、東大阪で仕事をしています

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