労働基準法が定める賃金とは?
1.使用者が支払うものであること |
チップは原則として賃金ではない |
| 2.労働者に対して支払うものである |
死亡退職金は賃金ではない |
| 3.労働の代償 |
恩恵的・任意的な給付
(結婚祝い金・傷病見舞金など) |
福利厚生施設
(住宅の貸与・食事の供与・現物給付) |
| 企業設備(制服等の貸与・旅費など) |
これらは原則として賃金ではないが、就業規則等に
あらかじめ支給要件が明確であれば賃金となる。

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