大阪の社会保険労務士による給与計算業務代行
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平均賃金

平均賃金が必要となるケース

1.解雇予告手当てを支払う場合

 ・即日解雇の場合は、平均賃金の30日分以上の支払義務

2.労働者を休業させた場合

 ・休業手当として、平均賃金の60%以上の支払義務

3.労働者が年次有給休暇を取得した場合

  ①通常の賃金

  ②平均賃金

  ③標準報酬日額(社会保険の標準報酬月額/30

4.業務上の災害に対し、災害補修を行う場合

 ・休養補修、障害補修、遺族補償など

5.減給の制裁を行う場合

 ・1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、

  総額が一賃金支払期における賃金の総額の1/10を超えてはならない


平均賃金
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東大阪で生まれ、東大阪で育ち、東大阪で仕事をしています

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