平均賃金が必要となるケース
1.解雇予告手当てを支払う場合
・即日解雇の場合は、平均賃金の30日分以上の支払義務
2.労働者を休業させた場合
・休業手当として、平均賃金の60%以上の支払義務
3.労働者が年次有給休暇を取得した場合
①通常の賃金
②平均賃金
③標準報酬日額(社会保険の標準報酬月額/30
4.業務上の災害に対し、災害補修を行う場合
・休養補修、障害補修、遺族補償など
5.減給の制裁を行う場合
・1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、
総額が一賃金支払期における賃金の総額の1/10を超えてはならない
平均賃金

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