大阪の社会保険労務士による給与計算業務代行 助成金無料診断
大阪府社会保険労務士会 会員番号 第12539号 中小企業福祉事業団幹事 お問い合わせ 0120-084-943 072-962-8560 法人・事業主向けのサイトです
住民税とは、前年の所得に対して、市町村、都道府県が徴収する税金です。 住民税の納付方法には、特別徴収と普通徴収があります。 多くの会社は、特別徴収の方法をとっておられます。 従業員の方の毎月の給与から住民税を控除し、従業員に代わって会社が市町村に一括で 支払うこととなります。 普通徴収の場合は、従業員の方が市町村から送られてくる住民税納付書をもって、 直接市町村に支払うこととなります。 当センターでは、住民税の特別徴収の納付書を作成させていただいております。
6.源泉納付書作成 毎月従業員の方に給与をお渡しする際には、給与にかかる所得税の金額を控除します。 そして、すべての従業員の方の所得税を会社がまとめて税務署に支払うこととなります。 これを源泉徴収と言います。会社はこの所得税を翌月の10日までに納付する必要があります。 なお、従業員数が9名以下の会社の場合は、 半年分をまとめて納付するという納期の特例を適用してもらうことも可能です。 当センターでは、毎月の給与計算とともに、税務署に納付すべき所得税の源泉納付書も 作成させていただきます。