大阪の社会保険労務士による給与計算業務代行                助成金無料診断

東大阪給与計算センター大阪府社会保険労務士会  会員番号 第12539号  
中小企業福祉事業団幹事                  お問い合わせ
    0120-084-943   072-962-8560
   法人・事業主向けのサイトです

本文へジャンプ
 072-962-8560
トップページ 経営理念 業務案内 給与計算の内容 事務所 プロフィール


給与計算代行サービス内容

1.給与計算

 ・お客様から頂いた情報をもとに、当センターで集計をし、

  総支給額、隔週保険料控除額、所得税額、住民税額を算出し、

  従業員の方にお渡しいただく給与の計算をさせていただきます。

 ・お客様のもとに給与明細をお送りさせていただきます。

 ・従業員の早退・遅刻等に関してチェックをさせていただき、無料でアドバイスをさせていただきます。


2.銀行データ作成

・給与を銀行振り込みとされる場合は、銀行により違いますが、給料日の3営業日前に、

 給与のデータとして銀行に提出する必要があります。

 当センターではそのデータ作成し、お客様にお送りさせていただきます。


 *オプションとして銀行にデータを提出するところまでを代行させていただくことも可能です。

3.有給休暇の管理

 有給休暇については、従業員の方を雇い入れてから6カ月を経過した場合に、

 全労働日の8割以上出勤している場合には、10日以上の有給休暇を与えなくてはいけません。

 (労働基準法で決まっています)

  しかも1年6カ月で11日以上、

  2年6カ月で12日以上

  3年6カ月で14日以上と

 従業員の方の勤続年数によって増えていくこととなります。

 有給休暇の取得部や付与日数、残日数は、それぞれの従業員によって異なります。 

 すべての従業員の有給休暇の状況を管理するのはなかなか大変なことです。

 当センターではそれぞれの従業員の有給休暇の取得日、有給休暇の付与日数、

 残日数などを管理させていただきます。


5.住民税納付書作成

 住民税とは、前年の所得に対して、市町村、都道府県が徴収する税金です。

住民税の納付方法には、特別徴収と普通徴収があります。

多くの会社は、特別徴収の方法をとっておられます。

 従業員の方の毎月の給与から住民税を控除し、従業員に代わって会社が市町村に一括で

支払うこととなります。

  普通徴収の場合は、従業員の方が市町村から送られてくる住民税納付書をもって、

 直接市町村に支払うこととなります。

当センターでは、住民税の特別徴収の納付書を作成させていただいております。


6.源泉納付書作成

毎月従業員の方に給与をお渡しする際には、給与にかかる所得税の金額を控除します。

そして、すべての従業員の方の所得税を会社がまとめて税務署に支払うこととなります。

これを源泉徴収と言います。会社はこの所得税を翌月の10日までに納付する必要があります。

 なお、従業員数が9名以下の会社の場合は、

半年分をまとめて納付するという納期の特例を適用してもらうことも可能です。

当センターでは、毎月の給与計算とともに、税務署に納付すべき所得税の源泉納付書も

作成させていただきます。



労働保険・社会保険事務手続き代行とセットの場合

7.社会保険・労働保険手続き事務代行

1.社会保険の標準報酬月額算定基礎届の届け出

2.月額変更届け

3..労働保険概算・確定保険料の申告書の作成

4.社員を採用した時の手続き

5.社員の氏名・住所変更の手続き

6.健康保険所などの再交付

7.社員が病気やけがをした時

8.社員の出産や介護するとき

9.社員が高齢になった時

10.社員が退職した時の事務手続き




   分かりずらい点やご質問等ございましたら、ご遠慮なくメール、FAXから

  お問い合わせ下さい。

 社会保険労務士事務所には法律で秘密を守る義務が課せられています。

 どうぞ、安心して御相談下さい。

   
東大阪で生まれ、東大阪で育ち、東大阪で仕事をしています

東大阪給与計算センター
   
   〒578-0925 東大阪市稲葉3-7-9 

    0120-084-943     FAX  072-940-7618 中村迄     

              Copyright(C) 2007~2010 東大阪給与計算センター All rights reserved.

給与計算 助成金ネット 給与計算ブログ 就業規則
社会保険 助成金ブログ 給与計算ブログ
(2010/5/7~)
スタッフ
助成金ブログ(10’.7~ スタッフ(10'6~