中小企業以外の会社さんへ
平成22年4月の労働基準法改正は
1.60時間を超える残業時間については
1.6倍以上の割増賃金を支払はなくてはいけません!

分かりずらい点やご質問等ございましたら、ご遠慮なくメール、FAXから
お問い合わせ下さい。秘密は守ります。どうぞ、安心して御相談下さい。
東大阪で生まれ、東大阪で育ち、東大阪で仕事をしています
東大阪給与計算センター 〒578-0925 東大阪市稲葉3−7−9
フリーダイアル 0120-084-943 (おはよう 給与計算)
FAX 072-940-7618 中村迄

Copyright(C) 2007〜2010 東大阪給与計算センター All rights reserved. |