| 原 則 |
内 容 |
例 外 |
1.通貨払いの原則
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小切手や現物は認められません。
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口座払い、労使協定による定期券等現物給与 |
2.直接払いの原則
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本人へ直接支払わなくてはなりません |
代理受領は禁止される
例外
使者(本人の意思を伝達する者)への支払いはOK
派遣先の使用者を通じての支払はOK |
| 3.全額払いの原則 |
会社の状況が厳しいからと、一部支給は認められません |
社会保険料・税金等の控除、労使協定による控除・労使協定による財形・組合費・互助費 |
4.毎月1回以上払いの原則
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1月でも給与不支給の月があっては認められません |
臨時賃金(私傷病手当・1か月超の算定基礎で支払われる奨励加給等)賞与・退職金など |
5.一定期日払いの原則
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給与支払日を第3金曜日など、
支払日が変動するような定め方は認められません。 |
繰り上げ払い |