大阪の社会保険労務士による給与計算業務代行
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(2010/5/7〜)
スタッフ(〜10’6)
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072-962-8560


原  則 内  容 例  外
1.通貨払いの原則
小切手や現物は認められません。
口座払い、労使協定による定期券等現物給与
2.直接払いの原則
本人へ直接支払わなくてはなりません 代理受領は禁止される
例外
使者(本人の意思を伝達する者)への支払いはOK
派遣先の使用者を通じての支払はOK
3.全額払いの原則 会社の状況が厳しいからと、一部支給は認められません 社会保険料・税金等の控除、労使協定による控除・労使協定による財形・組合費・互助費
4.毎月1回以上払いの原則
1月でも給与不支給の月があっては認められません 臨時賃金(私傷病手当・1か月超の算定基礎で支払われる奨励加給等)賞与・退職金など
5.一定期日払いの原則

給与支払日を第3金曜日など、

支払日が変動するような定め方は認められません。
繰り上げ払い


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良くある実務相談

*入社前に研修させる場合の賃金の支払は必要でしょうか?

 ・研修が強制(義務)であれば最低賃金程度の賃金は必要です。

 ・インターンシップがありますが、就労体験ですから、こちらは無料でかまいません。

*従業員の配偶者から本人が失踪していませんと賃金の請求を受けた場合の支払は?

 ・配偶者が本人かどうか確認できません。支払ってはいけません。

*給料の一部を翌月の給与支払日に支払うことはできますか?

 ・給与の〆日と支払日が近いので、残業代の計算が間に合いません、基本給だけ払って

  翌月、残業代を支払っても、OKです。翌月ならば、不当に遅れるとはいえないという判例があります。




   分かりずらい点やご質問等ございましたら、ご遠慮なくメール、FAXから

  お問い合わせ下さい。秘密は守ります。どうぞ、安心して御相談下さい。
   
東大阪で生まれ、東大阪で育ち、東大阪で仕事をしています

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