大阪の社会保険労務士による給与計算業務代行
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トップページ>時間外労働・休日労働に関する協定届(残業に関する届)

     時間外労働・休日労働に関する協定届
                                                                       
時間外労働・休日労働に関する協定届を

毎年提出することになっています。



未提出の場合には
30万円以下の罰金に

科せられる場合が
あります。


変形労働時間制、特別の事情等に対応しております。



恐れ入りますが、入金確認後仕事に着手させていただきます。


 1か月100時間以上の労働は長期的に健康を害することがあります。

その場合事業主にも大きな責任がかかってくる場合があります。

 産業医(毎月約5万円の契約)をつけ、従業員の健康に十分注意しています。

等の配慮が必要な場合もあります。


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   分かりずらい点やご質問等ございましたら、ご遠慮なくメール、FAXから

  お問い合わせ下さい。秘密は守ります。どうぞ、安心して御相談下さい。
   
東大阪で生まれ、東大阪で育ち、東大阪で仕事をしています

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