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給与計算ブログフリーダイヤル 0120-084-943
給与計算は、社会保険、雇用保険、住民税、介護保険料、
健康保険料、厚生年金保険料などなど、いろいろな法律がからんでいます。
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 中国の休日割増賃金
 ところ変わればで、中国では
法定休日にあたる祝日に労働者を勤務させる場合、
使用者は賃金の300%以上を支払わなくてはいけません。

 日本の場合であれば、時間外労働は125%以上
休日出勤の場合、135%以上
深夜勤務の場合、125%以上
時間外残業が深夜に及んだ場合150%以上
休日の勤務が深夜に及んだ場合は160%以上

それにくわえ、今年の4月から、
つき60時間以上の残業については、大企業では150%以上を
支払わなくてはならなくなりました。

300%は大きいです。
その上、従業員のストで
賃上げ要求が続き
台湾系の電子機器製造業では、
6月に30%引き上げ
10月には、6月以前の約2倍に当たる
2000元に引き上げると言ったすさまじさです。

わが国でも高度成長期時代は20%台の賃上げが続き、
特に74年には32.9%の史上最高を記録しています。
ただし、インフレにより実質的には、
生活環境が大幅に改善するまでには至りませんでした。

これからの中国進出企業は、毎年のように大幅な賃上げ要求で悩みながらも、
中国の購買力の伸びによって売り上げが上がれば、
利益が出ます。

それも、中国企業の急成長で、望み薄の見方もあります。

国内に戻るか、急ピッチで東南アジア諸国を目指すか、まさに正念場をむかえていると
「労働新聞」平成22年6月28日は伝えています。

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 アメリカの健康保険
 日本では国民健康保険があります。
国民全員が保険に入られるようになりました。
 医療を3割負担で受診できるようになりました

 日本人の平均寿命が延びました。
日本では、3割負担が当たり前になっています。

 アメリカでは、国の健康保険がありません。
民間の健康保険だけです。
特に、歯科医療のついた健康保険は少ないそうです。

留学生は、歯の治療のために日本で帰って、往復の交通費を合わせても
日本で治療を受けるほうが安い場合もあるそうです。

 日本っていい国だったと、気づきます。
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 派遣社員労働者
 派遣労働者の不適切な取り扱いをさせないために、
労使トラブルの未然防止のため
厚生労働者は、派遣元に
有期労働契約でも、
やむをえない理由がないと、やめさせてはいけません。
賃金は確実に支払いましょう
適正解雇の手続きの履行促進
(やめさせるときは、1か月前に本人に伝えましょう。または、
すぐに辞めてもらう場合は、1カ月分の賃金の支払いを給与に上乗せしましょう)

政策課題としています。

派遣会社は、従業員が仕事がなくても、従業員を抱えることになります。
従業員に仕事がなくても、会社の法定福利費
(健康保険料・厚生年金料・労災保険料・雇用保険料)を
毎月あるいは、年に数回払わなくてはいけません。

派遣会社の生き残りが厳しくなります。
一部の会社は、海外に目を向け海外で派遣事業を行ったり、
業種替えを迫られています。
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 従業員の予告解雇
 従業員を解雇する時は、
1か月前に解雇予告を行うか、
給与の1カ月分を支払いなさい

法律はこう決まっています。

 ウォーレン・バフェットが、人を雇いました。
ある問題の適任者は、別にいることがわかりました。
バフェッとは、今雇っている従業員を、即日解雇し
適任者を雇いました。

 解雇された従業員はプライドを傷つけられたと、
従業員の妻からの手紙を受け取りました。

 その時バフェッとは、人を尊重しながら解雇することを
知らなかったと、書いています。

 アメリカでは、終身雇用は一般的ではありません
仕事が終われば、変わるのが一般的な社会と聞いています
そんなアメリカでも、暗黙のルールとして、
尊重しながら解雇する必要があるとわかりました。

 1か月前の予告は、本人のプライドを尊重しながら
解雇する一つの形なのかなと、思いました。
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 賞与の査定
 賞与は、成果、貢献度、業績を反映させるよい機会です。
業績変動による、人件費の割合を一定に保つことができます。

 リーマンショック等、事柄によるのかもしれませんが、
たいていは、賞与で調整できます。

 法律的には、賞与は必ずしも支払わなくてはならないものではありません。

 でも、賞与を払いますと、言っておいて、
払わないのは、従業員の不利益変更になってしまいます。

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2010年6月23日 11:38:26
ルヘン対策
 メルヘン対策?
一体何のことだと思われますか?不思議の国のアリス!

 厚生労働省が打ち出しているメンタルヘルス対策です。
サービス職、専門技術職、管理職での自殺が拡大傾向にあります。
配置転換などの職場環境の変化が契機となることが多いようです。

 職場での対策充実が必要というわけです。
メルヘン対策として
1.労働時間の短縮、
2.作業転換、
3.企業のかかりつけ医師(産業医)等が検討されています。

 業種によっては、頭の痛い問題が多いのだなと、思います。

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2010年6月21日 9:48:12
人事制度の変遷
 年功序列、年功的賃金制度から成果主義へ
成果とは、短期的な、売り上げや利益と、短絡的に解釈され、従業員に誤解を与え、モラルを低下させたり、混乱を生じさせました。
成果主義から
仕事・役割・貢献度を中心とした賃金制度へ
 日本経済団体連合会では、企業内外の情勢の変化に対応して
企業戦略を遂行し、全従業員の公平性を担保するために「仕事・役割・貢献度を基軸とした賃金制度が望ましい」と賃金制度の方向の提言がありました。
 低成長・高齢化社会・人口減少など、日本の経済社会において適したシステムは何かを検討されました。

 人事制度は、会社の置かれている状況や会社によって違うものなのだなと思います。
何をもって成果と言うのか?基準を明確にする必要があることがわかりました。
会社の状況によって、基準は微妙に変わるのではないかと思えました。

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2010年06月17日 09時06分
労働保険料の業種変更
 労働保険料の業種変更
申請を出して、立ち入り調査、認められると業種変更でき、料率が変わります。

 番号違いで大違いほど、料率が変わる場合があります。
知らずに、高い料率をかけていた場合もあります。

理由として
 1.国の方針で業種の改定が行われる場合
 2.めまぐるしく変わる社会に適応して、会社が主に取り扱う製品が変わることで
   業種が変わった場合、
 
適用業種の判定は
労災保険適用事業細目の解説平成22年版 労働新聞社編を見て、
労働基準監督署は、判断されます。
図書館でも、置いてあるらしいです。

 保険料率が下げようと、申請したにも関わらず、
保険料が上がる場合があるそうです。
 立ち入り調査で、保険料や、帳簿関係の調査があるため
人数や賃金総額等の関係で
反対に上がってしまう場合があるのです。
 
 労災事故等で、労働基準監督署に入られた場合、
高い保険料を知らずに払っていた場合があります。
社会保険労務士事務所といたしまして、
お伝えしたほうがいいのか、
微妙です。
 
 毎年取引先の取扱商品の確認と、図書館で業種の確認を
させて頂いたらいいのだなとわかりました。

 製品案内を持って行って、窓口で相談させていただくのもいいなと
わかりました。

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カテゴリー:日記

2010年06月15日 09時07分
夏のボーナス第1回集計では、1.51%増79万468円
日本経団連のまとめによると、大手企業が支給する夏のボーナスの第1回目の集計では、
組合員の加重平均で昨年夏に比べ1.51%増の79万468円となりました。
 初回集計がプラスになったのは、2年ぶりのことです。
大手では配分について、賃上げより賞与を重視されています。
賞与は業績を反映させやすい側面があります。
賃上げは、毎月、翌年もずっ〜と上がる可能性があります。
人件費の総額の土台が上がる可能性があるので、慎重になラているようです。
インフレで、物価上昇率が高い時期とは、違う対応をせざるを得ないのかもしれません。

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カテゴリー:日記

2010年06月11日 18時08分
約6割が200万円以下
有期労働者の年間収入
(派遣、フリーター、アルバイト、パートタイマー、契約社員、期間工)など年収

45%〜50%  200万円以下
80%       300万円以下

同じ仕事をしているにもかかわらず、正社員と賃金格差があります。

国は、最低賃金を時間給1000円以上を検討されています。

経済学者の森本卓郎先生は、年収300万円の時代が来ると、
節約の本を出されていました。
 それを上回る勢いです。

ただ、全労働者のうち、有期労働者の割合がどれぐらいを占めるのか
明らかにされていないので、なんとも言えません。
若い年代に多いように、感じています。

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カテゴリー:日記

2010年06月10日 17時45分
大学卒業者の初任給20.3万円
大学卒業者の初任給、20.3万円は、
20年前と変わりません。
1990年ごろと変わらないのです。
1990年といえば、バブルのころです。
バブルがはじけてから、初任給は変わっていません。

 間もなく、ゼロ金利政策がはじまり、
穏やかなデフレ傾向がありました。
デフレの時ならば、実質的には上昇しているのと同じです。

 従業員にすれば、初任給も大事ですが、
1年目より、2年目、2年目より3年目の
頑張りを評価してもらいたい、気持があると思います。

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カテゴリー:日記

2010年06月10日 12時07分
人事評価制度
中小企業向けの、シンプル評価制度に出会いました。
 今まで、社長の頭の中にあった評価制度を、言葉に表したものです。
人事評価制度は、会社の業績を上げます!
人事評価制度は、何をすると給料が上がるかわかるので、従業員の給料が上がります。
人事評価制度は、従業員のやる気を育てます。
人事評価制度は、社長の思いに沿った人が育ちます!

 私も、会社勤めをしていたころは、もちろん給料をもらっているので一生懸命働きました。
トップは何を考えていて、何をすると、評価が上がるのか知らされていませんでした。
公開されていると、目標ができます。
 人事評価制度は、社長が思いが、従業員の目標になります。

このめまぐるしい社会においては、その時、その時、トップの力を入れたいことは
変わります。人事評価制度も、変わって当然です。
 継続雇用であれば、人の育成、自分の行っていた仕事を
次の人に教えてゆくのが、大きなウエイトを占める場合もあります。
 対外的なことにウエイトを占める時期の場合もあります。

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2010年06月07日 06時27分
パート労働法に関する相談5,222件
厚生労働省は6月3日、2009年度のパートタイム労働法の施行状況が発表されました。
57%は事業主からの相談で
「通常の労働者への転換推進措置」 799件
次いで「労働条件の分書交付等」 653件
「差別的取り扱いの禁止」 382件

 優秀なパート社員を労働者にする、
新たに募集するよりリスクが少なくて、
会社にとっても、メリットのある方法だと、個人的に思います。

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2010年06月07日 06時01分
09合計特殊出生率1.37、上昇ストップ
厚生労働省が2日に発表した2009年人口動態統計月報年計によりますと、
09年の合計特殊出生率(女性が生涯に産む子供の数)は前年と同水準の1.37となり、
06年から続いていた上昇がストップしました。
出生数は107万25人(前年比2万1,131人間)
死亡数は114万1920人(前年比487人減)
出生数と死亡数の差(自然増加数)は7万1,895人減で、3年連続のマイナスとなりました。

最近、妊娠中の女性や、小さなお子さん連れの方を
以前より見かけるようになりました。
地域により、多少は違うのかもしれませんが、
若い人の専業主婦指向や子供手当等、
私個人的には、増えてゆくのではないかと思っています。

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2010年06月07日 05時55分
従業員賞与、前年比8.5%増
財務省が6月3日に発表した財務省法人企業統計調査、2010年1〜3月記の法人企業統計によりますと
人件費は前年同期と比べて0.7%増加
従業員の給与は前年同期比0.8%増の28兆2,577億円、
賞与は8.5%増の3兆5,964億円
役員給与は4.5%減の4兆108億円
賞与は17.7%減の842億円でした

従業員の給与・賞与はわずかずつ、上昇傾向
役員給与・賞与は減少傾向にあります。

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2010年06月07日 05時47分
夏のボーナス、3割下がったら転職を検討
総合人材サービス業のインテリジェンスは、6月1日、「ビジネスパーソン5,000人のボーナス予想2010」を発表しました。
今夏ボーバスの支給がうによる転職の意向について尋ねたところ
「支給額によっては検討する」が19.2%に上った。
どれくらいの減額で転職を考えるかの「転職検討ライン」は
平均で昨年よりも29.2%(9万6000千円相当)低い水準でした。

就職難を反映してか、賞与が下がっても
仕事に就いていいたいとも、とれるデータです。

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2010年06月04日 06時34分
妻は専業主婦業に専念
「夫は外で働き、妻は主婦業に専念」既婚女性の割合が45%になりました。
 仕事がないことも、背景にあるのかもしれません。

 新卒者の就職先の数が少なく、ハローワークの所長等が、学校を回り早い時期からの就職支援に結びつけるよう、国から通達が出されました。

 少子化で労働人口の減少が取りざたされています。

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2010年06月03日 19時29分
年休取得率を7割に
厚生労働省は、本格的な人口減少社会の到来に対応するため、
2020年までの目標値(案)として、
20〜64歳の就業率を80%にまで高めるとともに、
男性の育児休業取得率を13%、
年休取得率を7割に
か労働時間60時間移住の労働者を50%減などを打ち出され
「新成長戦略」に盛り込まれる見通しです。

その通りになったら素晴らしいと思います。

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2010年06月02日 09時06分
「年棒制なら時間外割増賃金は不要」は誤解
イチロー選手や、プロ野球選手などは、
年棒制で、時間外割増賃金はありません。
結果が全てです。結果が良ければ、翌年の年棒が上がるのが一般的です。
反対に、結果が思わしくなければ、契約更新されない場合も出てきます。

最近、中小企業におきましても年棒制を採用する会社が出てきました。
この場合の、時間外労働に関しましての取り扱いです。
マクドナルドの店長は、管理監督者ではなく、未払い残業代の請求がみとめられました。
いわゆる「名ばかり管理職」です。

サービス残業と時間外手当との関係で誤解されています。

年棒制を採用しても、労働基準法の規定は適用されますので
法定の割増賃金を支払わなくてはいけません。

年棒制を採用すれば、年棒が区以外には賃金を支給しなくてもよいとの誤って理解されている場合があります。だから時間外手当を支給しない会社が、たまにあります。

尚、時間外労働が毎月ほぼ一定しているような場合には、あらかじめ時間外の割増賃金を年棒に含めて支給することもできます。
 その場合、割増賃金部分が通常の労働時間に対応する賃金部分と区別することができ、法定の割増賃金額以上支払われてることが明らかであれば、問題はありません。

サービス残業は、出るところに出ると、負ける場合があります。

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